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自賠責保険と労災保険

自賠責保険における後遺障害等級の認定は、原則として、労災保険における認定基準に準じて行われていますが、高次脳機能障害に関しては、自賠責保険が、労災保険に先行して、補足的な考え方を発表し、その後、労災保険が、基準を発表したため、基準が分かれているようです。

脳外傷による高次脳機能障害について、労災保険は、以下のように、後遺障害等級を認定しています。

後遺障害等級1級・・・「高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの」

後遺障害等級2級・・・「高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要するもの」

後遺障害等級3級・・・「生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、高次脳機能障害のため、労務に服することができないもの」

自賠責保険と労災保険での認定が違うこともあるようですが、正しい認定をしてもらい補償を受けなければ生活していけませんよね。

何もないのが一番ですが、何かあった時は専門家に相談してきちんと認定してもらえるようにしたいですね。