後遺障害等級について
被害者または加害者が、医師の診断書を添付して保険会社に書類を送付。保険会社は書類を損害保険料率算出機構に送るのです。後遺障害診断書を医師から受け取ったら、自賠責保険会社に請求することになるようです。ですが、ここですぐに郵送してはいけないのです。なぜならばこの診断書によって、後遺障害等級が決まると言っても過言ではないからなのです。そこで調査が行われ、調査結果が保険会社にバックされるようです。保険会社はこれに基づき後遺障害の認定を行うのです。
事故によるケガの結果残ってしまい、これ以上治療を続けても良くなる見込みが無いと症状固定または任意保険会社より治療打切りと言われても、心身の支障や不具合の後遺症がある場合には、今後ずっと付き合っていかなければならない障害を持つことになるようです。交通事故や何らかの事故により後遺障害に遭われた方は、何故、自分やその家族がこのような理不尽な状況に合わなければならないのか嘆いておられるのではないかと思うのです。後遺障害等級が認定された後の示談交渉でも、後遺障害診断書が大変重要になるようです。保険会社との交渉の際にこちら側の主張を証明することができるからなのです。また、裁判になった場合でも重要な証拠となるようです。
適正な診断を受けて、被害者による後遺障害等級の申請を行い、正当な等級が認定されると、その後遺障害分の慰謝料や逸失利益が損害賠償として被害者請求できるようです。残念ながら、現行法では、あなたのお怒りや嘆きを加害者に直接ぶつけることはできず、損害賠償という形で表現するのが大原則となっているのです。交通事故による後遺障害は自賠法で定められ、1~14級の140種の後遺障害が35種類の系列に分類されて規定されているようです。これは労災保険の障害認定の基準がそのまま当てはめられているのです。
個人で示談交渉などを行っている場合でも、弁護士または、行政書士などの診断書の分かる専門家に見てもらう方がよいと思うのです。その際に、症状を十分に表していないと思われる場合には、再度医師にお願いして、書き加えていただく方がよいと思うのです。後遺障害の認定はむずかしく、申請に必要な書類の作成や手続きも煩雑んあおです。障害によっては、本人が自分の状態に気付くことができない場合もあるようですので、医師の診断書が正確でなかったり、保険会社の不当に低い評価に妨害される可能性もあるようです。
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