調査

調査で後遺障害等級に認定された場合には、民事裁判で有力 な証拠となるようです。医師は、患者さんのケガを治すことの専門家なのです。損害賠償ついては関心が薄くて当然ですし、自賠法にいう後遺障害等級についての知識は患者さんを治療する為に必要ではないようです。 理解しやすいのは、体の一部を切断してしまったような場合、例えば指を失ったというような場合は、切断した部分のキズが治れば、指が欠けた状態でそれ以上状態が良くなることはないようです。

キズが治った日に症状が固定したわけで、その日を症状固定日というのです。 1000万円の掛け金の場合、12級で10%、つまり100万円が請求できるようです。そのほか、入・通院の費用を目的に加入した共済なども、後遺障害部分の請求忘れが意外と多いものなのです。等級に認定されたら、いろいろな証券を見ることを忘れないようにしましょう。裁判で後遺障害が認定されると、後遺障害逸失利益や後遺障害慰謝料が加わり、数百万円、数千万円が加算されることになるようです。したがって、交通事故民事損害賠償において、後遺障害の有無は極めて重要になっているようです。

後遺障害の認定は、基本的に治療期間が6ヶ月以上になった時点で行うということになっているのです。これは、症状固定と判断する為には、これ位の期間の治療が必要だと考えられているからなのです。事故によるケガの結果残ってしまい、これ以上治療を続けても良くなる見込みが無いと症状固定または任意保険会社より治療打切りと言われても、心身の支障や不具合の後遺症がある場合には、今後ずっと付き合っていかなければならない障害を持つことになるようです。

後遺障害が残存していると考えられる場合には、まず自賠責保険の後遺障害等級認定の調査が重要であって、その結果に不服がある場合には、必ず有力な資料を添えて異議申し立てをすべきということになるようです。保険会社からは、場合によって6ヶ月以下の通院期間でも通院打切りを言ってくることがあるようです。この場合は健康保険に切り換えてでも、6ヶ月以上の治療をすることが必要になっているようです。