原則

証明不足で非該当ないし低位の等級に認定されてしまうのです。原則的には、示談後の請求は認められないようですが、示談の時点で予測できない後遺障害が発症し、かつ事故との相当因果関係があることが医学的に証明されている場合は、認められるケースもあるようですので、とりあえず被害者請求手続をされた方が良いと思うのです。自賠責調査事務所での調査結果によるそうです。これを過失相殺と言うのですが、この認定をする資料は、警察が作る実況見分調書と供述調書なのです。

だから、できるかぎり、ケガをした被害者自身が実況見分に立ち会ったり、事故直後の写真を撮ったりして信じられないかもしれないのですが、実況見分書に写真が添付されていない場合があるようです。正確な事故状況を保存することが重要になってくるようでです。後遺症であるかどうかを決めるには、必ず医師の診断書をもらうことなのです。しかし医師は症状のことしか書いてくれないのです。後遺障害等級表の第何級に該当するかは、裁判所や自賠責損害調査事務所で決めることになっているからなのです。

頭部外傷の後遺障害認定等級第7級とは、神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労働以外の労務に服することが出来ないもの。とされているのです。つまり、労働能力が56/100になったものとみなされるようです。相手側が100%悪いと思っても、示談や裁判の結果がどうなるか不明なのです。病院側からすすめられることがあっても、自由診療はやめるようにしましょう。法律的にも健康保険の使用拒否はできないようです。け取った損害保険会社は、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所に送付し、損害調査を依頼するのです。

自賠責損害調査事務所は請求書類に基づいて、事故発生の状況、支払いの的確性、損害額等を公正かつ中立な立場で調査を行いうのです。必要により事故当事者も調査するのです。現在の日常生活状況をお伺いすると、前職に復職され、その仕事の内容も事故前と同じ仕事をされているようです。その労働状態からも労働能力喪失率は妥当な判断がされたものと思われているのです。症状が固定したら、後遺障害診断書、裁判での意見書など、重要な書類作成を医師に依頼する場合が多々あるようです。意思疎通を図って、相互の信頼関係を築いておくようにしましょう。