後遺障害等級 | 異義申立
基準に達していないときは非該当とされて後遺症に対する補償がされなくなるようです。後遺障害の認定結果に満足できない場合には異議申立をすることが出来るようです。被害者請求の場合には、書類は被害者と自賠責保険会社・調査事務所との間で行われるようですので、認定次第、後遺障害等級認定結果通知及び理由が被害者に送付されるようです。
しかし、任意保険会社を通す事前認定の場合には、書類が任意保険会社に送られることになるようです。後遺障害認定手続きのための請求は、傷害の損害の請求と併せて行うこともできるようです。自賠責保険会社により後遺障害の自賠責保険損害額請求書が受理され、請求書類に不備がなければ、一件書類は自賠責保険会社から調査事務所に送られるようです。症状固定となると、その後は後遺障害に対する損害賠償の問題です。症状固定後は休業補償がもらえなくなるようです。
ですから、いつ症状固定となったかが重要になるようです。 調査事務所では後遺障害診断書について、また必要に応じ、被害者に対して、XPやMI・CT等の画像フィルムや写真の提出を求めた上で、それらの資料につき嘱託医の意見に基づき等級が決定されるようになっているのです。そして、任意保険会社の担当者によっては、口頭で認定結果を被害者に通知するだけで、認定通知や理由を被害者に交付しない場合もあるようです。任意保険会社が被害者に対する賠償につき任意一括払いに採られる方法なのです。交通事故被害者にとって、後遺障害診断書は重要な書類となっているのです。
しかし、医師から見れば治療ではなく、書類作成に忙しい時間を裂かなければならないようです。診断書は作成依頼、つまりお願いして作ってもらうのです。王位障害があることを認めてもらうには、医師の診断書が必要になっているようです。普通は保険会社から自動車損害賠償責任保険後遺症害診断書の用紙をもらい、病院に持っていって診断してもらうのです。この診断書の日付が後遺障害の認定のひであって、通常は同時に障害固定の日ともなるようです。
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