権利義務

権利義務の事実証明書類を作成する行政書士の業務になるようです。障害によっては、本人が自分の状態に気付くことができない場合もあって、医師の診断書が正確でなかったり、保険会社の不当に低い評価に妨害される可能性もあるようです。後遺障害等級の何級に認定されるかでも、賠償される内容は大きく違ってくるようです。逸失利益を算出する際の労働能力喪失率や慰謝料の金額も後遺障害の等級が大きな根拠となるようです。

後遺障害診断書などの必要書類を任意保険会社に提出して、事前認定を受けるか、あるいは自賠責保険会社に被害者請求をして、後遺障害第何級かを決定してもらうのです。 実情より低い認定を受けると、適正な補償金を請求できず、生活に困難をきたす場合もあるようです。事故の態様によって、被害者にも事故発生の一因が認められる場合に賠償額の一部を減額することなのです。例えば、被害者30%、加害者70%の過失割合の場合、被害者は損害額の70%のみを受け取ることになるようです。判例タイムズ別冊16号などに詳細が掲載されているが、詳しくは弁護士に相談するのが良いと思うのです。

事前認定の結果に不満がある方が異議をとなえる事案が多いのが特徴となっているようです。 後遺障害の等級に不服があるときは、異議申立もできるようです。認定された後遺障害の等級に基づいて、逸失利益や慰謝料といった損害の賠償を求めることができるようです。自賠責保険あるいは任意保険会社の後遺障害等級認定に不服がある場合には、損害保険料率算出機構へ異議申立をすることができるのです。

後遺障害の状態を記載してもらうための診断書なのです。自賠責保険会社に提出する前に弁護士にチェックしてもらったほうが良いと思うのです。複数の診療科で治療をしていた場合には全ての診療科で診断書を作成してもらった方が無難だと思います。 等級認定の手続は、保険実務におけるものですから、裁判になった場合には参考資料となるようですが、裁判所が完全に拘束されるものではないようです。任意保険会社による事前認定は、被害者の救済ではなく、損害賠償保険金額の値ぶみとして行われている場合が多くあるようです。