認定

交通事故の被害に遭い、後遺症が残った時は、自賠責の後遺障害等級の認定を受けることになるようです。後遺障害等級認定を受けるには、被害者請求と事前認定の2種類があるのです。権利義務の事実証明書類を作成する行政書士の業務になるようです。障害によっては、本人が自分の状態に気付くことができない場合もあって、医師の診断書が正確でなかったり、保険会社の不当に低い評価に妨害される可能性もあるようです。実情より低い認定を受けると、適正な補償金を請求できず、生活に困難をきたす場合もあるようです。

後遺障害の認定の手続方法には、二つの方法があるようですが、先ずは、被害者自身が必要書類を提出して行う方法としては、自賠責保険の被害者請求における傷害の損害額請求のための仮払い請求」若しくは本請求としての「内払い請求又は損害額の請求の後、すなわち症状固定に至った時点で、医師から後遺障害診断を受け、自賠責保険会社に、その後遺障害診断書を損害額の請求書に添付して提出して行う方法となっているのです。

後遺障害があると見込まれる場合には、症状固定とし、後遺障害診断を実施し、後遺障害診断書を加害者の自賠責保険へ提出するか任意保険会社へ提出するのです。被害者請求というのは、被害者が、直接自賠責保険会社に対して、自賠法16条の損害賠償額の請求をするに伴って後遺障害等級認定を受ける方法となっているのです。事前認定とは、任意保険会社が、自賠責分を含めて被害者に一括払いをする前提として、事前に自賠責の後遺障害等級認定を受けておく方法となっているのです。

後遺障害診断を受ける時期は、治療を終えた時又は治療継続中において一定期間経過するも、一定の残存症状につき改善が期待できなくなった時なのです。後遺障害診断書は、医師によっては丁寧に細部まで書かれることもあれば、簡潔に書かれる場合もあるようです。そのため、後遺障害診断書を受け取ってすぐに保険会社に渡してしまうと、診断書の書き方によっては障害なしと認定されてしまう場合があるようです。