審査
主治医に後遺障害診断書を作成してもらい、それを保険会社に提出して等級認定がなされるのです。そして、後遺障害等級は1~14級まであるので、等級が1つ違えば金額が大きく変わってくるため、自分の症状に合った等級が認定されるようにしなければならないのです。自分で等級認定の請求をされた方で、一部の書類に不備があった場合には、自賠責保険の障害等級認定は、書面審査でいわば事務的な対応をしているようですので、後遺障害等級の判断理由の詳細については、後遺障害等級認定票・後遺障害事案整理票・面接調査票を請求する事ができるのです。
後遺障害に対する自賠責保険金給付を受けるにあたっては、損害保険料率算出機構の調査事務所による等級認定を受ける必要があるようです。後遺障害等級の審査は、書類審査が主となるようです。そのため、レントゲン写真等の画像や医師の作成する後遺障害診断書がかなり重要になってくるようです。等級が1つ違えば金額が大きく変わってくるため、この診断書はきっちり書いてもらう必要があるようです。
保障法または、保険法によって各等級に細かく分類されているのです。1級~14級まであり140種類の後遺障害がさらに35種類の系統に分類、規定されているようです。各等級ごとに後遺障害の症状が 記載されているようです。認定手続には、加害者が任意保険に入っている場合に任意保険会社経由でなされる事前認定と、被害者の直接請求によってなされる認定とがあるようです。また、後遺障害別等級表に該当しない場合であっても、弁護士などの専門家に相談された方がよいと思うのです。
自賠責保険においては、等級表の中に規定されていない障害であっても、表示されている障害と同程度に相当すると考えられるものは等級が認定されるようです。後遺障害等級は自動車損害賠償保障法施行令で定められているのです。従って、六法全書を購入すればだれでも基準が分かるのです。治療を続けてもそれ以上症状の改善が望めない状態になったときを、症状固定と言うのです。残った障害の程度が一定の条件以上であれば、後遺障害に認定されることになるようです。
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