申請
適正な診断を受けて、被害者による後遺障害等級の申請を行い、正当な等級が認定されると、その後遺障害分の慰謝料や逸失利益が損害賠償として被害者請求できるようです。事故に遭い治療を続けても医学上これ以上の回復の見込みがないと判断された場合、後遺障害認定を受けることになるようです。そして後遺障害にはその程度に応じて等級が定められているので、等級に応じた保険金額が決まっているようです。神経系統の障害を例にとると、後遺障害診断書を書いてもらう医師に伝えなければならないのは、あなたの自覚症状~どこが痛い、どこがしびれるといったことであるのは当然なのですが、これをできるだけ具体的かつ客観的な表現で医師に伝えられるかどうかが、より重要なポイントになってくるようです。
症状固定は、被害者にとっては成るべく遅い方が良い、と書きましたが、一方でどこまでも延ばすのも問題なのです。勿論、ケガの程度によって、治療が数年に及ぶものがあって、そのようなケガであれば、当然症状固定とすることは出来ないようです。交通事故による後遺障害は自賠法で定められ、1~14級の140種の後遺障害が35種類の系列に分類されて規定されているのです。
これは労災保険の障害認定の基準がそのまま当てはめられているようです。交通事故によるケガが完全になおったのであれば、治療費・入院雑費・通院交通費など実際にかかった費用と休業補償、そして慰謝料といった、治療終了までの諸々の損害がきちんと賠償されれば、それで賠償問題は終了するのです。 同じ自覚症状をお持ちの患者さんがいたとしても表現の良し悪しによっては医師への伝わり方にずい分と差がでてきてしまうものなのです。つまり、伝え方があるようです。
症状を大げさに伝えることは厳に慎むべきことなのですが、正しく伝えることを躊躇する必要はないようです。 局部の神経症状に関する後遺症などについては、症状の改善が見られなかったり、一進一退といった状態になったのであれば、長くても2~3ヶ月程度様子を見た段階で、医師とも話し合って、症状固定を決断すべきだと考えられているようです。
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