後遺障害等級 | 症状固定
症状固定を境にして、それ以前の損害は傷害による損害、それ以後の損害は後遺障害による損害に分けて処理されるようです。医師は、怪我の治療のプロではあるようですが、後遺症認定を取る診断書を書くプロではないのです。よく医師が書 く診断書だからと安心して申請したら、全然思ったとおりの等級が認定されずに困られている方がいるようです。後遺障害認定は医師任せにしてはいけないことを覚えておくようにしましょう。但し、施行令の基準はかなり抽象的な表現となっているようです。
例えば、12級6号は一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すものとされているようですが、具体的にどのような後遺障害が、一関節の機能に障害を残したと評価されるのか記載されていないのです後遺障害に該当しない限り、症状固定後に対しては、原則として損害賠償の対象にはならないのです。後遺障害認定は医師任せにしてはいけないことを覚えておくようにしましょう。具体的には、後遺障害の等級の基準をよく理解し、自分の症状合った診断書を作成してもらうようです。
症状固定後は、急いで医師に認定基準に従った後遺障害診断書を作成してもらうのです。後遺障害はその程度により重い順に第1級から第14級までにランク分けされているようですが、認定等級によって、慰謝料そして逸失利益に大きな影響を持つ労働能力喪失率が、原則的にはほぼ決まってしまうのです。後遺障害の認定申請をしたが非該当とされてしまった場合や、思った認定より低かった場合などで納得がいかない場合は、自賠 責保険会社に異議申立を行うのです。
後遺障害診断書と受傷時のX-P・CT・MRI、症状固定時のX-P・CT・MRIを医療機関から被害者自身が貸し出しを受け、加害者の加入する自賠責保険会社に対して後遺障害等級の認定申請をする方法を被害者請求というのです。逸失利益や後遺障害慰謝料は損害総額の中で大きな比重を占めているようですので、後遺障害に認定されるか、されないか、また、何級に認定されるかは、重要なポイントになるようです。
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