書類
後遺障害の認定はむずかしく、申請に必要な書類の作成や手続きも煩雑なのです。障害によっては、本人が自分の状態に気付くことができない場合もあるようですので、医師の診断書が正確でなかったり、保険会社の不当に低い評価に妨害される可能性もあるのです。実情より低い認定を受けると、適正な補償金を請求できず、生活に困難をきたす場合もあるようです。
賠償されるかどうか、また、いくら賠償されるかは、残っている後遺症が、自賠責保険の後遺障害等級に認定されるかどうか、また、何級に認定されるか、によって全く変わってくるようです。 事故などにより受傷した後、その症状が、治療を受けても事故前の状態にまで完全に回復せず、不具合として残る場合があるのです。こうした症状を後遺障害というのです。。後遺障害の認定に当たっては、医師の後遺障害診断書が重要な資料となるのです。治療を継続しても治癒しない場合は、医師と良く相談をして、どこかの時点で症状固定をし、医師に後遺障害診断書の作成を依頼するのです。
後遺症が残っている場合でも、それが後遺障害等級に定められた基準の程度に達していないと判定されれば、等級の認定は得られないようです。その後、後遺障害等級認定をするようです。後遺障害認定とは、後遺障害に応じて1級から14級までの等級があって、後遺障害がどの等級に当たるのかを認定することなのですが、被害者の救済を目的とする自賠責保険では、法律に基づいて設立された特殊法人損害保険料率機構自賠責損害調査センターが認定を行っているようです。
もしも不服がある場合には、異議申立の手続きを取る事も可能となっているようです。後遺障害は、その状態・程度によって等級の格付けがされているようです。 被害者は、その後遺障害の等級に応じて、後遺障害慰謝料や逸失利益といった請求を加害者に対してできることになるようです。この後遺障害の等級については、自動車損害賠償保障法施行令別表に定められているのです。等級の認定が受けられなければ、後遺障害としての賠償は基本的にゼロなのです。将来についての賠償はないようです。最低等級の14級と非該当の差は大変大きいようです。
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