相談

治療を継続しても治癒しない場合は、医師と良く相談をして、どこかの時点で症状固定をし、医師に後遺障害診断書の作成を依頼するのです。可能であれば、被害者は、自分で後遺障害等級認定の手続きをおこなった方がよいと思うのです。そのため後遺障害を16等級142項目の等級に分類し、迅速かつ公平な処理を試みているのです。減少した労働能力が損害なのです。ですから、交通事故によって生じた損害というのは、減少した労働能力のことを言うのです。

後遺障害部分の基礎となる慰謝料や労働能力喪失率などは、等級に応じて定められているので、症状は同じでも、等級が適正に評価されるかされないかで、大きく損害賠償請求額が変わってくるようです。後遺症・後遺障害と交通事故の損害賠償は、とても密接に関連してくるようです。たとえば、14級であれば、自分の将来の労働能力が5パーセント減少することになるようです。後遺症の等級は損害賠償請求の基礎となるようですので、適正な賠償を受けるためには、適正な等級認定を受ける必要があるようです。

後遺障害により賠償金が発生するかどうかは、自賠責保険の後遺障害等級認定にて決定されるようです。実はこの後遺障害等級認定、現状では全事故被害者のうちの4%強しか認定が下りていないのです。残りの96%の被害者は後遺障害に該当しないとみなされているのです。後遺障害診断書を医師に作成してもらったり、加筆をしてもらう際に気をつけなければならないことがあるのです。

それは、医師があまり協力的でない場合が多いことなのです。医療行為ではないのと、医師側からすれば治らなかった事について書類にしてもらうからなのです。後遺障害等級認定をするのです。後遺障害認定とは、後遺障害に応じて1級から14級までの等級があり、後遺障害がどの等級に当たるのかを認定することなのですが、被害者の救済を目的とする自賠責保険では、法律に基づいて設立された特殊法人損害保険料率機構自賠責損害調査センターが認定を行っているいのです。