損害賠償

後遺症に該当するか否かは、自賠責保険の限度額内で対応できる事案なのか任意保険会社が自ら損害賠償金を補てんするのかの分岐点になる場合が多いからなのです。後遺障害が残った場合、医師に後遺障害診断書の作成を依頼し、保険会社→損害保険料率算出機構の審査を経て、後遺障害の程度は等級が認定されるようです。この等級に応じて、自賠責保険による障害補償や慰謝料が支払われるのです。

非一括払い事案の被害者請求の場合には、自賠責保険会社に対し申立て書を提出する事になるようです。交通事故の被害者は誰しも後遺症が残るなんて考えていない、あるいは考えたくないと思っているはずなのです。しかし現実に神経の痛みが残っている、背骨が変形している、顔に傷が残っている、ということであれば今後一生その後遺症と付き合って生きていかなければならないわけですから、それに見合った賠償額を獲得するべきなのです。認定された等級と異なる等級の主張であっても、証拠によって証明できれば、異なる等級の後遺障害として裁判所に認定される可能性もあるようです。

一括払い事案の事前認定の場合には、被害者が任意保険会社に異議申立てを行い、任意保険会社が損保料率機構に対して事前認定に対する再認定の依頼をすることになるようですが、被害者が異議申立ての理由等を記載して任意保険会社に再認定の申請を依頼しても、任意保険会社が必要ありと考えない場合には、その申請を行わないこともあり得るようですので、被害者請求に切り替えて異議申立をするのが有効になるようです。後遺障害等級が認定されれば、損害賠償額は大きく変わってくるようです。

ですが医師任せでは本来認定されるべき正当な後遺障害等級が認定されないかもしれないと思うのです。今痛みを感じているのは自分なのです。交通事故後、特殊な症状を除いて6ヶ月経ち、医師からこれ以上治療しても治療の効果が認められないと判断された場合には症状固定とし、自賠責保険に後遺症が等級の申請を行うのです。自賠責保険会社あるいは損保料率機構調査事務所において、どのような理由で当該等級を認定してのか、または非該当と判断したのかを知る必要があるのです。